大和市中央林間の税理士事務所 元国税調査官

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不動産を売却したお客様

土地・家屋等の不動産を売却し、売却益の生じた方は、その他の所得と合算して所得税の確定申告を行います。
また、売却損が生じた場合も、確定申告をすることにより、税制面での特典を受けられることがございます。

申告の必要な方

> 土地のみを売却された方
   ⇒以下の①から②・③を差し引いて黒字となっている場合

① 土地の売却金額
② 土地の購入代金、購入時の仲介手数料、不動産取得税等
③ 売却時の仲介手数料、測量費、印紙代等

> 土地と建物の両方を売却された方
   ⇒以下の①から②・③を差し引いて黒字となっている場合

① 土地・建物の売却金額
② 土地の購入代金、建物の購入代金(減価償却費相当額を控除後)、購入時の仲介手数料、不動産取得税等
③ 売却時の仲介手数料、測量費、印紙代等
 ※②の「減価償却費相当額」につきましては、計算が複雑ですので、ご不明の場合はお問い合わせください。

 

所得税確定申告書作成

申告書の作成をご依頼いただく方は、以下の資料をご準備ください。

  • 売却金額等を確認できる資料(売買契約書、領収証等) 
  • 購入金額等を確認できる資料(売買契約書、工事請負契約書、領収証等)
  • 仲介手数料、測量費等の付随費用を確認できる資料(請求書、領収証等)
  • 物件の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • その他、地図、公図等
料金
譲 渡 対 価 報 酬 額
5,000万円未満 150,000円
5,000万円~8,000万円未満 200,000円
8,000万円~1億円未満 250,000円
1億円以上 お問い合わせください

* 消費税は別途加算させていただきます。

譲渡所得のご相談

以下のような内容でお困りの方は、ご相談ください。 

  • 申告する必要があるか、わからない。
  • 申告したほうがいいか、わからない。
  • マイホームを売却して赤字が出ているが、申告したほうがいいか相談したい。
  • 未利用の住宅があるので売却を考えているが、税金がどうなるのか教えてほしい。

不動産の譲渡所得の申告につきまして、ご不明の点がございましたら、お気軽に、お問い合わせください。

「ホームページを見ました」とご連絡ください。

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税理士本間秀昭事務所

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